海外旅行保険ネットde保険@とらべる 保険料例 : アジア・7日間
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契約条件 |
ネットde保険@とらべる | 通常の海外旅行保険
【三井住友海上】 |
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1,000万円 |
合計保険料 2,530円 (約40%OFF)
リピータ割引適用 2,380円 (約44%OFF)
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合計保険料 4,250円
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1,000万円 |
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1,000万円 |
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あり |
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1,000万円 |
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1億円 |
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30万円 |
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10万円 |
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100万円 |
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5千円 |
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10万円 |
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出発日当日でもお申込み可能です
海外旅行保険サポートサービス (三井住友海上)
◇24時間、日本語対応・無料相談できる電話相談「三井住友海上ライン」
◇現金のお支払いなしに病院で治療が受けられるキャッシュレスメディカルサービスで
安心倍増
◇日本人医師等による医療上のアドバイスを受けられるドクターホットラインをご用意
◇緊急の際、国際的アシスタンス会社が、病院の紹介や日本への緊急移送をサポート し
ます 。
■三井住友海上ライン (年中無休・24時間・日本語受付)
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海外旅行先でケガ、病気、盗難などのアクシデントに遭った場合、保険内容のご照会、 保険金請求のご相談、トラベル関係のご相談など、さまざまなご相談をお受けします。 ご契約者専用無料電話番号、コレクトコールでご利用いただけます。
(1)保険についてのご相談 事故報告や、最寄りの病院・日本語が通じる病院をお知りになりたいとき、お役に立ちます。
(2)クレームエージェント・アシスタンス会社のご案内 保険事故にあわれたお客様をサポートするクレームエージェント・アシスタンス会社(事故処理会社)をお知りになりたいとき、お役に立ちます。
(3)トラベルデスクサービス 各国・各都市の情報をお知りになりたいときや、ホテル・レストランなどの予約をしたいとき、お役にたちます。海外旅行保険のご契約手続きが完了すれば、旅行出発前でもお気軽にご利用いただけます。
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■緊急アシスタンスサービス (年中無休・24時間・日本語対応受付)
| 緊急の場合で、最寄りの病院や日本語が通じる病院をお知りになりたいとき、病院等への移送が必要なとき、日本への緊急移送が必要なときなどに、国際的アシスタンス会社が直接サポートします。 |
■キャッシュレスメディカルサービス
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海外旅行中のケガ、病気の際に、現金のお支払いなしに病院で治療を受けることができるサービスです。 ※病院によってはご利用になれない場合があります。 ※緊急歯科治療の場合はご利用いただけません。 |
■ドクターホットライン
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米国財団法人 野口医学研究所との提携により、電話で日本人医師等が以下のご相談に応じるサービスです。(無料) ・医療上のアドバイス ・外国人医師との通訳 ・緊急時の留守宅への連絡 など |
海外旅行保険サポートサービスご利用上のご注意
● ご契約内容に基づきお支払い対象とならないケガ、病気、事故に該当する場合は、サービスの対象とはなりません。
● このサービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費が、ご契約の保険金額を超過する場合には、その超過部分(アシスタンス会社の手数料を含みます。)については、お客さまのご負担となります。お支払い対象とならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス会社にお支払いいただいた上ではじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
● サービス提供後にお支払い対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまのご負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまからアシスタンス会社に見込み額・手数料をお支払いいただいた上でサービスを続けさせていただきます。
● 一部地域では、サービスの提供ができない場合やサービス開始までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●この内容は保険の特徴を説明したものです。詳しくは「ご契約のしおり」をご覧下さい。
なお、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社にお問合せ下さい。
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして取扱代理店にお申込みいただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
〈保険金をお支払いする場合に該当したとき〉
●ただちに取扱代理店または引受保険会社へご連絡を下さい。保険金請求の手続につきまし
て詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡
がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の
請求を行うときは、約款に定める書類のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきま
す。また引受保険会社は約款に定める書類以外の書類を求めることが出来ます。
●事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求で
きない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引
受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請
求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧下さい。)が保険金を請求できることがありま
す。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ下さい。また、本内容につ
いては、代理請求人となられる方にも必ずご説明下さい。
(注)@「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
A上記@に該当する方がいないまたは上記@に該当する方に保険金を請求できな
い事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族」
B上記@、Aに該当する方がいないまたは上記@、Aに該当する方に保険金を請求
できない事情がある場合
「上記@以外の配偶者」または「上記A以外の3親等以内の親族」
●日本国内で治療をうけられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害
の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また
、針(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、整形外科医・神経科
医などの指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
〈経営破綻した場合等のご契約者の保護について〉(平成21年9月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合のど保険会社の業務または財産の状況の変化によっ
て、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、
金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者
保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。海外旅行保険は「損害保険契約者保
護機構」の補償対象となっております。
・補償対象となる場合には、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は
80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発
生した事故による保険金は100%補償されます。
●保険期間(保険のご契約期間)は、旅行期間に合わせて設定してください。
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「同種の危険を補償する他の保険契約」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
@始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
A契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名・押印)が当社所定の書面にないとき
●「同種の危険を補償する他の保険契約」※がある場合は、申込書の「他の保険契約」欄に必ずご記入ください。
※「同種の危険を補償する他の保険契約」とは、積立保険を含む、海外旅行保険・傷害保険・傷害疾病保険などをいいます。
お問い合わせ先【三井住友海上インターネットチーム】
「3−B−09.1185 2009年9月作成」


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