【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日から
その日を含めて180日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のないときは被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払した傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガにより死亡された時は、傷 害死亡保険金額から既にお支払した金額を差し引いた残額となります。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して運転している間のケガ
・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
・戦争・その他の変乱※によるケガ
(テロ行為によって生じたケガに関しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」によ
り保険金の支払い対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察者
に明白に判る状態)のないもの
・自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます。)のケガ
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
・下記の「補償対象外となる運動」によるケガ(注)
・危険な職業に従事中のケガ(注)
など
(注)ただし、所定の保険料のお支払いをいただくことにより、保険金をお支払いすることが出来ます。
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」と
は「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味しま
す。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、
被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険
者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味
します。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
す。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、 ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
2008.04/APH62/A

