【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺
障害※が生じた場合
【保険金のお支払額】
後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
被保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある
場合は、引受保険会社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が
医師である場合は、被保険者以外の医師を言います。)の診断にもとづき後遺障害※の程度
を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払した傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお
支払した金額を差し引いた残額が限度になります。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して運転している間のケガ
・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
・戦争・その他の変乱※によるケガ
(テロ行為によって生じたケガに関しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」によ
り保険金の支払い対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察者
に明白に判る状態)のないもの
・自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます。)のケガ
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
・別記の「補償対象外となる運動」によるケガ(注)
・危険な職業に従事中のケガ(注)
など
(注)ただし、所定の保険料のお支払いをいただくことにより、保険金をお支払いすることが出来ます。
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」と
は「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味しま
す。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、
被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険
者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味
します。
・「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または
身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら
に類似の事変をいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
す。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力
機搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
2008.04/APH62/A

