【保険金をお支払いする場合】
@責任期間※中に病気により死亡された場合
A「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気
(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任
期間※が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終
了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を
受けていたことを要します。
B責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を
含めて30日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のないときは被保険者の法定相続人)
にお支払いします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
・被保険者が被ったケガによる病気
・妊娠、出産、流産による病気
・歯科疾病
・戦争・その他の変乱※による病気(テロ行為によって発病した事故等に関しては、戦争危険
等免責に関する 一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察
者に明白にわかる状態)のないもの
など
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰
熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マール
ブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、
リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエン
ザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ
症をいいます。(平成20年4月現在)
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
2008.04/APH62/A

