【保険金をお支払いする場合】
@「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気
(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、責任
期間※終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
A責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を
含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
【保険金のお支払額】
1回の事故につき疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用で弊社が社
会通念上妥当と認めた金額をお支払いします。
ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
@診療関係、入院関係の費用
A治療のための通訳雇入費用
B保険金請求のために必要な医師の診断書費用
C法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒
を命じられた場合の消毒費
D入院により必要となった次の費用(1回の病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費 B.身の回り品購入費(5万円限度)
E医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱した場合の旅行行程復帰費用または帰
国費用
F救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
G入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なこと
により、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
<日本国外における治療の場合にご注意下さい。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療の為に支出した費用につ
いては、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払しません。
<日本国内での治療の場合にご注意下さい。>
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の
部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払をさせていただきます。また、鍼
(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示にもとづ
いて行われた治療のみ、お支払の対象になります。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
・被保険者が被ったケガによる病気
・妊娠、出産、流産による病気
・歯科疾病
・戦争・その他の変乱※による病気(テロ行為によって発病した事故等に関しては、戦争危険
等免責に関する 一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察
者に明白にわかる状態)のないもの
・ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(注)
など
(注)ただし、所定の保険料のお支払いをいただくことにより、保険金をお支払することがで
きます。
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって
住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰
熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マール
ブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、
リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエン
ザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ
症をいいます。(平成20年4月現在)
・「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
2008.04/APH62/A

