救援者費用等担保特約          (三井住友海上の海外旅行保険)

    【保険金をお支払いする場合】                                    

被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合

@・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて
    180日以内に死亡された場合
 ・責任期間※中に病気により死亡された場合
 ・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30日
    以内に死亡された場合。
    (ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受け
      ていたことを要します。)
A責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気により続けて3日
  以上入院された場合(病気の場合、責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限り
 ます。)
B責任期間※中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難された場合または山岳
  登はん中に遭難された場合
C責任期間※中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要す
 ることが、警察等により確認された場合
 (ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援
  者にかかる費用は除きます。)

 

(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
 

    【保険金のお支払額】                                         

保険契約者や被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用を、その費用の負担者に
お支払します。
ただし、お支払いする保険金は救援者費用等保険金額を保険期間中の限度とします。

@捜索救助費用
A被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地(注)への航空運賃等交通
 費(往復運賃、救援者3名分まで)
B親族等の現地(注)および現地(注)までの行程でのホテル等客室料(救援者3名分かつ
 1名につき14日分まで)
C治療を継続中の被保険者を現地(注)から移送する費用(ただし、傷害治療費用保険金、
 疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。)
D火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
E遺体の移送費用
F諸雑費(渡航手続費および現地(注)において支出した交通費、被保険者の入院・救援に
 必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)
(ただし、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については
 除きます。)

 

<家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い>
◆上記Fの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
◆次の費用もお支払の対象となります。
 ・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するた
    めの航空運賃等の交通費
 ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでのホテルの客室料(14日分まで)


(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。

 

    【保険金をお支払いしない主な場合】                                

・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による事故(自殺行為により死亡
 された場合を除きます。)
・自殺行為(死亡された場合を除きます。)、犯罪行為または闘争行為による事故
・無資格運転・酒酔い運転(いずれも死亡された場合を除きます。)または麻薬等を使用して
 の運転している間の事故
・妊娠、出産、流産、歯科疾病による入院
・戦争・その他の変乱※による事故(テロ行為によって生じた事故に関しては、戦争危険等
 免責に関する 一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察
 者に明白にわかる状態)のないものによる入院
・下記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故(死亡された場合を除きます。)(注)
・危険な職業に従事中の事故(注) 
                                                   など

 

(注)ただし、所定の保険料をお支払いいただくことにより、保険金をお支払いすることがで
きます。

 

   ※印の用語のご説明

・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。 
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」と
は「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険
者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体
外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。

 

補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
す。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・
ジャイロプレーン搭乗
                                                              その他これらに類する危険な運動

                                                                                                        

                                                                                  

     2008.04/APH62/A