【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中における偶然な事故によって被保険者が被害※を被り、
@賠償義務者(加害者)への損害賠償請求を弁護士に委任された場合
A弁護士に法律相談を行った場合
(注)いずれの場合も、被害※に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からそ
の日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
【保険金のお支払額】
上記@は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)を限度として、弊社の同意を
得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いし
ます。
上記Aは、1回の事故につき10万円を限度として、弊社の同意を得て支出した法律相談費用
をお支払いします。
(注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求と
みなします。
(注2)次の方が賠償義務者である場合に要した費用については保険金をお支払いしません。
・被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族※
・被保険者の父母、配偶者または子
(注3)次の費用については、保険金をお支払しません。
・被害に対して賠償義務者が保険金の請求を行う保険契約の保険者(引受保険会社)
に対する損害賠償請求・法律相談
・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談
(注4)保険金をお支払した後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部
を返還いただきます。
・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決にもとづき、被保険者が賠償義務者から弁護士費用の支払を受けた場合
で、「判決で確定された弁護士費用の額と既にお支払した保険金の額の合計額」が
「被保険者が弁護士に支払った費用の全額」を超過したとき
【保険金をお支払いしない主な場合】
・被保険者の故意による事故
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
・被保険者の無資格運転、酒酔い運転、または麻薬等を使用しての運転中の事故
・被保険者が、自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗
中の事故
・被保険者が競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の事故
・被保険者が違法に所有・占拠する財物の損壊
・被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態でのケガまたは病気、財物の損壊
・労働災害によるケガまたは病気
・被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した
財物に生じた事故
・自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ等による財物の損壊
・被保険者が、診療・医薬品等の調剤・身体の整形・マッサージ等を受けたことによるケガ
または病気
・液体・気体・固体の排出・流出・いっ出・石綿等が有する発ガン性等有毒な特性に起因し
たケガまたは病気、財物の損壊
・ 外因性内分泌攪乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホル
モンなど)の有毒な特性により生じたケガまたは病気、財物の損壊
・電磁波障害によるケガまたは病気
・騒音・振動・悪臭・日照不足等によるケガまたは病気、財物の損壊
・地震、噴火またはこれらを原因とする津波、台風、こう水、高潮による事故
・戦争、その他の変乱※による事故(テロ行為によって生じた事故により発生した費用に関
しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象にしていま
す。 )
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による事故
・公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による事故
・保険期間の開始日より前に被保険者が被害の発生を予見したケガまたは病気、財物の損壊
など
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「被害」とは、身体に傷害または疾病を被ること、被保険者が所有、使用または管理する
財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません)されることをいいます。
・「親族」とは、被保険者の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱 その他これら に類似の事変をいいます。
2008.04/APH62/A

