【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に生じた歯科疾病症状(装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常によ
り飲食に支障が生じる状態を含みます。)の急激な発症・悪化により責任期間※中に歯科医
師による緊急歯科治療を開始された場合
(注)緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科
矯正装置の応急修理で、かつ、引受保険会社が妥当と認めたものをいいます。
【保険金のお支払額】
一回の事故につき疾病治療費用保険金額または治療・救援費用保険金額を限度として、現
実に支出した次の@およびAの費用で弊社が妥当と認めた金額に50%(縮小割合)を乗じた
額をお支払いします。
ただし、歯科医師の治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
@診療関係、入院関係の費用
A保険金請求のために必要な医師の診断書費用
(注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療等、永続
的・定期的な治療等、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した
費用については保険金をお支払いしません。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意による病気
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
・被保険者が被ったケガによる病気
・妊娠、出産、流産による病気
・戦争、その他の変乱※による病気(テロ行為によって生じた事故等に関しては、戦争危険
等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による病気
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症)」または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察
者に明白にわかる状態)のないもの
・ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病(注)
・義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、瑕疵(かし)
・義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害
・ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
など
(注)ただし、所定の保険料をお支払いただくことにより、保険金をお支払いすることができ
ます。
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
2008.04/APH62/A

