【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、他人の財物
に損害を与え、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の
損害賠償責任を負われた場合
【保険金のお支払額】
被害者に対する損害賠償金、訴訟費用等をお支払いします。
(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
訴訟費用等については原則としてお支払い限度額の適用はありません。ただし訴訟費用につ
いては損害賠償金の額がお支払い限度額を超える場合には取扱が異なります。詳細は取扱
代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(注2)損害賠償金額等の決定については、事前に引受保険会社の承認を必要とします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者または被保険者の故意、被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打によ
る損害賠償責任
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
・他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任。ただし、次のものに対する損害
賠償責任はお支払いの対象となります。
ア)ホテル等の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含み
ます。)
イ)住宅等の居住施設内の部屋および部屋内の動産(ただし、建物、マンションの戸室全体
を賃借している場合を除きます。)
ウ)保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品
・被保険者と同居する親族や旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
・自動車、オートバイ等の車両(ゴルフ場の乗用カート、レジャー用スノーモービル等を除きま
す。)、船舶、航空機、銃器、不動産、職務のために使用する動産の所有、使用・管理に起因
する損害賠償責任
・戦争・その他の変乱※による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、戦争危険等免
責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害
・汚染物質の排出、流出、いっ出(溢出)・漏出による損害賠償責任
など
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
2008.04/APH62/A

