ペット預入延長費用担保特約       (三井住友海上の海外旅行保険)

    【保険金をお支払いする場合】                                    

旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかか
わらず、次の事由により遅延した場合

@被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休
(運行時刻が定められているものに限ります。)
A交通機関の搭乗予約受付業務にかし(瑕疵)があったこと(ダブルブッキング等)による搭
 乗不能
B被保険者が医師の治療を受けたこと
C被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発
 給を受けた場合に限ります。)
D被保険者の同行家族(注1)または同行予約者(注2)が入院したこと

 

(注1)「同行家族」とは、被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険
       者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚の子をいいます。


(注2)「同行予約者」とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で被保険者に
       同行している方をいいます。

 

    【保険金のお支払額】                                       

ペット(注1)預入延長費用保険金額に帰国遅延日数(注2)を乗じた額を限度として、被保
険者が負担したペット(注1)預入延長費用(注3)をお支払いします。

 

(注1)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこ
       をいいます。


(注2)到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペット(注1)の引取りが
       遅延したときを含み、7日を限度とします。


(注3)「ペット預入延長費用」とは、帰国が遅れたことにより被保険者がペット(注1)の世話に従
       事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託す        るためにペット専用施設(注4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。
       ただし、引受保険会社が社会通念上妥当と認めた費用であり、かつ、同等の保険事故
       に対して通常負担する金額相当とします。


(注4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペ
       ットホテルをいいます。

 

    【保険金をお支払いしない主な場合】                               

次のような原因により生じた費用

・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転中の事故
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観
 察者に明白にわかる状態)のないもの
・自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます)の事故
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故
・戦争・その他の変乱※(テロ行為によって生じた費用に関しては、戦争危険等免責に関す
 る一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染  
                                                                                    など

 

     ※印の用語のご説明                                       

 ・「親族」とは、被保険者の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら
  に類似の事変をいいます。

                                                                                                        

                                                                                  

     2008.04/APH62/A