【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかか
わらず、次の事由により遅延された場合
@被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者
が入場している施設(入場予定も含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行
為(注)または公権力による拘束
A被保険者に対する公権力による拘束
B被保険者が誘拐されたこと
(注)テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人ま たはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
【保険金のお支払額】
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(注)をお支払いします。
ただし、お支払いする保険金は10万円(テロ等対応費用保険金額)を保険期間中の限度とし
ます。
@交通費
Aホテル等客室料
B国際電話料等通信費
(注)引受保険会社が社会通念上妥当と認めた金額または同等の保険事故に対して通常負 担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金を支払いません。
【保険金をお支払いしない主な場合】
次のような原因により生じた費用
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争・その他の変乱※(テロ行為によって生じた費用に関しては、戦争危険等免責に関
する一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
など
※印の用語のご説明
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
2008.04/APH62/A

