● ご契約内容によりお支払い対象とならないケガ、疾病、事故に該当する場合は、サービスの対象とはなりません。
● このサービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費手数料が、ご契約の保険金額を超過する場合には、その超過部分およびアシスタンス専門会社の手数料については、お客さまの自己負担となります。お支払い対象とならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス専門会社にお支払いいただいた上ではじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
● サービス提供後にお支払い対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまの自己負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまからアシスタンス専門会社に治療見込額・手数料を支払いいただいた上でサービスを続けさせていただきます。
● 一部地域では、サービスの提供ができない場合やサービス開始までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
この内容は海外旅行保険のあらましです。詳しくは「ご契約のしおり」をご参照下さい。
なお、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社にお問合せ下さい。
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
〈保険金をお支払いする場合に該当したとき〉
●直ちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡を下さい。保険金請求の手続につきまし
て詳しくご案内いたします。なお、保険金支払い事由に該当した日から30日以内にご連絡
がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の
請求を行ときは、約款に定める書類のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきま
す。また引受保険会社は約款に定める書類以外に書類を求めることが出来ます。
●事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求で
きない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引
受保険会社の承認をえて、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請
求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧下さい。)が保険金を請求できるこたが有りま
す。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合せ下さい。また、本内容につ
いては、代理請求人となられる方にも必ずご説明下さい。
(注)@「被保険者と同居または生計をともにする配偶者」
A上記@に該当する方が」いないまたは上記@に該当する方に保険金を請求出来な
い事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等以内の親族」
B上記@、Aに該当する方がいないまたは上記@、Aに該当する方に保険金を請求
できない事情がある場合
「上記@以外の配偶者」または「上記A以外の3親等以内の親族」
●日本国内で治療をうけられた場合
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害
の部位や程度に応じ、意思の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また
、針(はり)灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似後遺については、整形外科医・神経科医
などの指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
〈経営破綻した場合等のご契約者保護について〉(平成20年4月現在)
・引受保険会社の経営が破綻した場合のど保険会社の業務または財産の状況の変化によっ
て、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、
金額が削減されることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約保
護機構」があり、引受保険会社も加入しております。海外旅行保険は「損害保険契約保護機
構」の補償対象となっております。
・補償対象となる場合には、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は
80%まで保証されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発
生した事故による保険金は100%保証されます。
●保険期間(保険のご契約期間)は、旅行期間に合わせて設定してください。

