【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合
【保険金のお支払額】
1回の事故につき傷害治療費用保険金額を限度として、被保険者が現実に支出した次の費用
で弊社が社会通念上妥当と認めた金額をお支払いします。
ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
@診療関係、入院関係の費用
A義手、義足の修理費用
B治療のための通訳雇入費用
C保険金請求のために必要な医師の診断書費用
D入院により必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費
B.身の回り品購入費(5万円限度)
E医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱された場合の旅行行程復帰費用または
帰国費用
F救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
G入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なこと
により、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
<日本国外における治療の場合にご注意下さい。>
カイロプラクティック・鍼(はり)・灸(きゅう)による治療の為に支出した費用については、
医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払しません。
<日本国内での治療の場合にご注意下さい。>
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の
部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払をさせていただきます。また、鍼(は
り)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示にもとづいて行わ
れた治療のみ、お支払の対象になります。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用して運転している間のケガ
・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
・妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ
(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
・戦争・その他の変乱※によるケガ
(テロ行為によって生じたケガに関しては、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」によ
り保険金の支払い対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察者
に明白に判る状態)のないもの
・自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(練習中を含みます。)のケガ
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
・下記の「補償対象外となる運動」によるケガ(注)
・危険な職業に従事中のケガ(注)
など
(注)ただし、所定の保険料のお支払いをいただくことにより、保険金をお支払いすることが出
来ます。
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」と
は「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味しま
す。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、
被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険
者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味
します。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
す。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機
搭乗、ジャイロプレーン搭乗、
その他これらに類する危険な運動
2008.04/APH62/A

