【保険金をお支払いする場合】
傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金が支払われる場合
で、その原因となったケガ※、または病気により被保険者が続けて2日以上入院した場合
【保険金のお支払額】
1回の事故におけるケガ※、1回の病気※につき1回を限度として入院一時金額をお支払いし
ます。
(注)保険金は原則として、日本国内にて円貨でお支払しますので、ケガ※または病気の内容
および入院日数のわかる証明書類をお持ち帰り下さい。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金をお支払いしない場合
・入院された日数が2日未満の場合
・別記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故(注)
・危険な職業に従事中の事故(注)
(注)あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただかないと、保険金をお支払できないこと
や、削減されることがあります。
※印の用語のご説明
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」と
は「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味しま
す。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、
被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険
者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味
します。
・「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
す。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機
搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
2008.04/APH62/A

