【保険金をお支払いする場合】
<治療費用に関するもの>
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師の治療を受けられた場合
(2)次のいずれかに該当する場合
@「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間※終了後72時間以内に発病した病気
(その原因が責任期間※開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、
責任期間※終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
A責任期間※中に感染した所定の感染症※により、責任期間※が終了した日からその日を
含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
<救援費用に関するもの>
(3)被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
@・責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の日からその日を含めて
180日以内に死亡された場合
・責任期間※中に病気により死亡された場合
・責任期間※中に発病した病気により、責任期間※が終了した日からその日を含めて30
日以内に死亡された場合。
(ただし、責任期間※中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受
けていたことを要します。)
A責任期間※中の事故によるケガ※または責任期間※中に発病した病気により、続けて3
日以上入院された場合
(病気の場合、責任期間※中に医師の治療を開始していた場合に限ります。)
B責任期間※中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または被保
険者が山岳登はん中に遭難された場合
C 責任期間※中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要
することが、警察等により確認された場合
(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地(注)
に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
(注)「現地」とは事故発生地、保保険者の収容地または勤務地をいいます。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき、治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用で弊社が社会通念上妥
当と認めた金額をお支払いします。
<治療費用に関するもの> (上記(1)または(2)の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、上記(1)の場合は、事故の日からその日
を含めて180日以内に要した費用、上記(2)の場合は、医師の治療を開始した日からその日
を含めて180日以内に要した費用に限ります。
@診療関係、入院関係の費用
A義手、義足の修理費用
B治療のための通訳雇入費用
C保険金請求のために必要な医師の診断書費用
D法令にもとづき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を
命じられた場合の消毒費用
E入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
A.国際電話料等通信費
B.身の回り品購入費(5万円限度)
F医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
G救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
H入院中の病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なこと
により、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
<日本国外における治療の場合にご注意下さい。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療の為に支出した費用については、
医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払しません。
<日本国内での治療の場合にご注意下さい。>
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の
部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払をさせていただきます。また、鍼(は
り)、灸(きゅう)マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示にもとづいて行われ
た治療のみ、お支払の対象になります。
<救援費用に関するもの> (上記(3)の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用の額。その費用の負担者
にお支払します。
@捜索救助費用
A被保険者の捜索、看護または事故処理のため親族等の現地(注)への航空運賃等交通費(救援者3名分まで)
B親族等の現地(注)および現地(注)までの行程でのホテル客室料(救援者3名分かつ1名に
つき14日分まで)
C治療を継続中の被保険者を現地(注)から移送する費用(ただし、上記<治療費用に関する
もの>で支払われるべき費用については除きます。)
D火葬等の遺体の処理費用(100万円まで)
E遺体の移送費用
F諸雑費(渡航手続費および現地(注)において支出した交通費、被保険者の入院・救援に
必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)
(ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については除きます。)
〈家族旅行特約をセットされた場合のお取扱〉
◆上記Fの費用については被保険者1名につき40万円が限度になります。
◆次の費用もお支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が旅行行程に復帰または直接帰国するため
の航空運賃等の交通費
・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでのホテルの客室料(14日分まで)
(注)「現地」とは事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意(保険金をお支払する場合(3)に
ついては、自殺行為により死亡された場合を除きます。)
・自殺行為(保険金をお支払する場合(3)については死亡された場合を除きます。)、犯罪行為
または闘争行為
・無資格運転・酒酔い運転(保険金をお支払する場合(3)については死亡された場合を除き
ます。)または麻薬等を使用しての運転している間の事故
・外科的手術その他の医療処置によるケガ 。(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべき
ケガを治療する場合を除きます。)
・歯科疾病
・妊娠、出産、流産による病気
・戦争・その他の変乱※(テロ行為によって生じたケガ・病気等に関しては、戦争危険等免責
に関する一部修正特約により、保険金の支払い対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状(症状が医師や観察者
に明白にわかる状態)のないもの
・自動車、オートバイ、モーターボート、等によるレース中(練習中を含む)の事故によるケガ
(保険金をお支払する場合(1)の場合に限ります。)
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦中の事故によるケガ
(保険金をお支払する場合(1)の場合に限ります。)
・危険な職業に従事中の事故 (注)
・別記の「補償対象外となる運動」による事故
(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合を除きます。) (注)
など
(注)ただし、所定の保険料のお支払いをいただくことにより、保険金をお支払いすることができます。
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもっ
て、住居を出発してから住居に帰着するまで) をいいます。
・「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」と
は「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味しま
す。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被
保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の
身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
・「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄
熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ
病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイル
ス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウ
イルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいま
す。(平成20年4月現在)
・「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
補償対象外となる危険な運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
す。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力
機搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
2008.04/APH62/A

