【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者所有の携行品に損害が
生じた場合
(注1)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸
室内をいいます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、乗車
船券等(定期券は除きます)、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など
身体周辺において管理しているもの、施錠されたホテルの自室保険んの荷物など排他的に 管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きま
す。)
(注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳および
現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、自動車、原動機付自転車以外の運
転免許証、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車、原
動機付自転車、別記の「補償対象外となる運動」を行っている間の当該運動等のための用具
、ウィンドサーフィン・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、義歯、義肢、コン
クトレンズ、動物、植物
など
【保険金のお支払額】
被害物の損害額(注1)をお支払いします。
お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。
(ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強
盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度と
します。)
(注1)「損害額」とは、被害物の修理費または時価のいずれか低い方をいい、運転免許証につ
いては再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の
後に支出した費用等を、旅券については再発給費用(現地にて負担した場合に限ります。交
通費、宿泊費を含みます。)をいいます。損害額は、1個、1組または1対のものについて10万
円を限度とし、乗車券等・旅券については1回の事故につき各々5万円を限度とします。
(注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害
額を証明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いしない主な場合】
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意による損害
・無資格運転、酒酔い運転または麻薬等を使用しての運転による損害
・置き忘れ、紛失
・借り物、居住施設内にあるもの、別送品
・自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、かし(瑕疵)の損害
・汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
・電気的事故・機械的事故(故障等)
・保険の目的である液体の流出
・戦争・その他の変乱※による損害(テロ行為によって生じた損害に関しては、戦争危険等
免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染による損害
・公権力の行使(差押・没収・破壊等)による損害(ただし、火災消防・避難に必要な処置
としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された
場合を除きます。)
など
※印の用語のご説明
・「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって
住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
類似の事変をいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます
。)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機・ジャイ
ロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
2008.04/APH62/A

