航空機遅延費用等担保特約        (三井住友海上の海外旅行保険)

    【保険金をお支払いする場合】                                   

<出発遅延費用等>
@被保険者が搭乗する予定だった航空機が出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航
  もしくは運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務のかし(瑕疵)による搭乗不能(ダブル
 ブッキング等)または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により出発予定時刻(着陸
 地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機(着陸地変更の場合には搭乗し
 た航空機を含みます。)を利用できない場合

 

<乗継遅延費用>
A被保険者の搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定であった航空機の出発遅延、欠
 航、運休、搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着
 が遅延された場合を含みます。)によって、乗継地から出発する搭乗予定だった航空機に搭
 乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
 
    【保険金のお支払額】                                         

1回の上記@の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または1回の上記Aの遅延に
つき、2万円を限度として被保険者が支出した次の費用(注1)をお支払いします。

イ.ホテル等客室料
ロ.食事代
ハ.ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費
 (上記@については当該航空機の代替となる他の交通手段を利用された場合の費用を含み
  ます。)
ニ.国際電話料等通信費
ホ.目的地における旅行サービスの取消料等

 

(注1)上記@の場合は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、上記Aの
   場合は乗継地において負担した費用に限ります。なお、引受保険会社が社会通念上妥
   当と認めた費用でありかつ、同等の保険事故に対して通常負担する金額相当とします。                                                                
(注2)上記イ〜ホについては、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した
   ものに限ります。


(注3)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害
   額を証明する書類をお持ち帰り下さい。

 

    【保険金をお支払いしない主な場合】                                 

次のような原因により生じた費用

・保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
・地震、噴火またはこれらを原因とする津波
・戦争・その他の変乱※(テロ行為によって生じた費用に関しては、戦争危険等免責に関す
 る 一部修正特約により、保険金の支払対象にしています。)
・核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染
                                                                                        など

 

    ※印の用語のご説明                                         

・「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
 類似の事変をいいます。

                                                                                                        

                                                                                  

     2008.04/APH62/A