交通事故、スポーツ中の事故等によりケガをした(注1)
(傷害死亡、傷害後遺障害、傷害治療費用、治療・救援費用)
カゼ、盲腸等病気に見舞われた場合(注2)
(疾病死亡、疾病治療費用、治療・救援費用)
事故や病気により長期入院され、ご家族が現地に赴いた(注2)
(救援者費用、治療・救援費用)
身の回り品が盗難にあった(注3)(注4)(注5)
(携行品損害)
法律上の賠償責任を負われた
(賠償責任)
ケガ・病気で2日以上入院されたとき(注6)
(入院一時金)
航空会社に寄託した手荷物の到着が遅れ身の回り品等を購入したとき
(航空機寄託手荷物遅延等費用)
航空機が遅れた場合に宿泊代・食事代等を自己負担したとき
(航空機遅延費用)
突然の歯痛等で治療を受けたとき
(緊急歯科治療費用)
テロにより帰国できなかったとき
(テロ等対応費用)
旅行中に被害事故にあい、弁護士に委任して損害賠償請求をしたり、弁護士に法律相談をした場合の費用をお支払いします。
(弁護士費用等)
帰国便の欠航等で予定通り帰国できず、施設に預けていた犬またはねこの預入期間が延びてしまった場合
(ペット預入延長費用)
(注1) ご旅行中に危険な運動(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググラ
イダー搭乗等をいいます。)をする場合や危険なお仕事をされる場合には、割増保険
料をお支払いいただいたときに限り保険金が支払われますのでその旨お申し出くださ
い。
(注2) 既往症、歯科疾病、妊娠・出産・早産・流産およびこれらに起因する病気は疾病治
療費用のお支払いの対象とはなりません。(緊急歯科治療費用の支払い対象は除く)
(注3) 携行品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険
金をお支払いできません。
(注4) 携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)が支払い
の限度となります。
(注5) 携行品の盗難、強盗、航空会社寄託手荷物不着による損害については、合計で30
万円が支払いの限度となります。(保険金額30万円超の場合のみ)
(注6) 保険期間が31日以内の場合に限りご契約いただけます。
2008.9/APH62/B

